更新日2017/08/29 この記事は約 3 分で読めます。

「土地はあるけど現金がない相続」の知っておくべき「3つの困難」

そうなの?

相続税のかかる土地があるんだけど、納める税金のための現金がない。
実はとてもよくあるケースです。

「土地や建物があるんだから何とかなるんじゃない?」
そうは問屋が卸さないのです。

どうして困るのでしょうか?
不動産だけあっても相続で困る理由は、下記の通りです。

不動産だけの相続に立ちはだかる「3つの困難」

1.土地や建物の「物納」は難しい

「お金がないなら、物納すればいいんじゃない?」
実は「物納」はそんなに簡単じゃないのです。
「物納」ができるのは、どういった物件か?
そもそも「物納」は、現金がない場合の「特例」です。
また、「物納」に適する財産でないと、現金の代わりに納付することができません。
土地の物納は意外に難しいのです。

もし土地を物納するのであれば、次の準備が必要です。

1.測量をして、隣地との境界を確実にしておく
2.抵当権の付いているものは外しておく
3.他人に貸している場合は、契約書を確認・取り交わすこと

=国税局が売却して現金化できる状態にしておくことです。

2.土地を売って現金化する=「納税期限」というタイムリミットとの戦いである

土地
相続税の納税期限は「相続の開始を知ったときから10か月以内」です。
遺産分割協議がまとまり、相続税支払いための現金を用意するため不動産を売ろうとしても売れない・・。
相続人が手放したい土地、つまり自分が要らない土地=他人様にも魅力のない土地なのです。
なので思っている値段では売れない事が多々あります。
また、10ヶ月というタイムリミットがあるため、足元を見て値切られます。
納税期限が過ぎると「延滞税」が付くことになり、思わぬ出費が相続人にのしかかってくるのです。

3.相続税は「現金一括払い」が原則

分割払いもできなくないのですが、もちろん利息がつきます。

解決策

やっぱりお金

相続税の納税資金としてだけでなく、他の用途でも使える現金を準備する

相続人が複数いる場合、簡単に相続がまとまらないことがあります。
相続人の中に、住む家さえあれば良いという考えの人がいた場合、その人にとっては、自宅以外の土地は必要ありません。
相続しても、使わない土地の固定資産税などランニングコストなんて払いたくないのが人情です。
放置して、雑草が生い茂れば草取りも大変です。
それに比べて現金は、借金の返済や買い物にも使え、老後の資金にもなりますので歓迎されます。

相続の問題は、基本的にお金さえあれば解決できるのです。
「不動産はあるけど現金がない」ということは大きな問題です。
なぜか?
「現金がない」ので「財産分けができない」「相続税が払えない」ということになってしまいます。

具体的には生命保険の用意を

どうやって現金を用意するの?

生命保険がベストです!

なんで生命保険がいいのか?

計画的に相続の時に、必要なお金を用意することができます。
保険料の支払いにより、いざ相続のときには、死亡保険金として必要なお金が家族に保険会社から支払われます。
相続財産のほとんどが土地で現金があまり無い方も、生命保険で現金が用意できるのです。