更新日2017/06/30 この記事は約 3 分で読めます。

多様化する家族のカタチ!追いつかない法律の壁!日本の将来どうなる!?

相続税

同性婚も今ではだいぶ理解のある世の中になりつつあります。

それでも、周りの偏見はまだまだなくなりません。

同性婚に限らず、事実婚、内縁関係、シングルマザーなど、家族のカタチはどんどん多様化しています。

ですが、それに、法律が追い付いていないのが現状。

法改正はまだ先のことになるかもしれませんが、覚えておきたい今の制度について見て行きましょう。

色んな家族のカタチ

夫婦の場合

お互いに無条件で相続権があります。

財産の半分(又は1億6千万円)までは、税金がかからず相続することが出来ます。

今、とてもトラブルになりやすいのが、シニア同士の再婚です。

シニア再婚の場合

相続税

一族の財産が、長年一緒だった者よりも、新しく出来た家へ行ってしまうのを懸念して、子どもたちは再婚に反対するか、最初はあまりいい感情は持てません。

シニア再婚の場合の対策としては、金融資産と自宅だけは、お互い残して、それ以外の財産(現金、貯金、保険など)は、子どもたちに残すような遺言書の作成が、一番トラブルを回避します。

また、一旦、妻が相続しても、妻が亡くなった後は、子どもたちへ引き継ぐような、信託契約を結ぶことも効果的です。

事実婚の場合

事実婚のカップルの場合は、相続の権利は認められていません。

内縁関係にある者に、財産を残すのであれば、遺言書を必ず残しておくことをお勧めします。

相続税の計算でも断然事実婚は不利になっています。

配偶者であれば、全財産の半分(又は1億6千万円まで)以下の相続税が非課税になります。

ですが、事実婚の場合、配偶者の税額軽減の特例も使えません。

また、法定相続人の基礎控除も使えない上に、相続税は2割加算される対象になってしまうのです。

つまり、例えば相手が2億円の財産を残したとして、相続した場合は、配偶者であれば税負担が40万円で済みますが、事実婚ですと税負担が6.120万円もかかってしまうのです。

同じ立場であっても、籍を入れる、入れないだけで、これだけの差が出てしまうのですね。

子どもの権利

相続税

親が離婚した場合

例え、父と母が離婚したとしても、子どもと親の血のつながりは消えたりしません。

別居であっても、親権がなくても、子どもは財産を相続する権利があります。

子どもは皆平等に

妻以外の女性の間に生まれた子は「非嫡出子」と呼ばれ、相続権は本妻の子の1/2と、長い間決められてきました。

近年、法改正して、現在では非嫡出子でも、嫡出子でも、同じ相続分を貰えることになっています。

ですが、それには、父親が非嫡出子を認知していることが前提となります。

シングルマザーの方は、父親が分かっているのであって、事情が許されるなら、子どもの将来のことを考えて、認知はしてもらっていた方が絶対いいと思います。

連れ子の場合

連れ子同士の再婚も増えてきています。

親同士が結婚しても、法律上では連れ子は本当の子どもとしては認められません。

相手の連れ子を自分の法定相続人とするには、養子縁組の手続きを取って下さい。

子どものいない夫婦の場合

夫が亡くなり、妻に相続権が発生した場合、例えば、夫の実家の田畑や家などを、妻が相続します。

そうなると、妻が亡くなった場合の、その田畑や家は誰が相続するのでしょうか?

それが、夫の親族はもらえず、妻の兄弟姉妹が相続することになるのです。

まとめ

家族関係が複雑なケースでは、財産を残すことばかりに気が行くのではなく、トラブルを起こさないように、相続人同士が普段からコミュニケーションをとれるような環境作りも大事です。

私は別に財産なんて・・・。

と言っていても、いざ、親が財産を残してくれた場合、やはり欲は出てしまうのが人間です。

残す側も残される側も、いい形で治まるといいですね。